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民法510条

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相殺

相殺(そうさい)とは?

相殺とは、互いに弁済期にある同種の目的債務を負担している2人のうちの一方が,自己の債権ともう1人に対する債務とを対当額で消滅させる意思表示のことをいいます。このページでは、相殺(そうさい)とは何かについて説明します。
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