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民法542条

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賃貸人(貸主)の破産

賃貸人破産で破産管財人が賃貸借契約を解除した場合はどのように清算処理されるのか?

賃貸人が破産した場合、賃借人が賃借権について第三者対抗要件を備えていない場合、破産管財人は、破産法53条1項に基づき賃貸借契約を解除することができます。このページでは、賃貸人破産で破産管財人が賃貸借契約を解除した場合の清算処理について説明します。
賃貸人(貸主)の破産

賃貸人(貸主)が破産すると賃貸借契約はどうなるか?

賃貸人が破産した場合、破産管財人は、賃貸借契約を解除するか、目的物を使用・収益させて賃借人に賃料を支払うよう請求するかを選択できるのが原則です。このページでは、賃貸人(貸主)が破産すると賃貸借契約はどうなるかについて説明します。
賃貸借契約の解除

無催告で賃貸借契約を解除できるか?

契約を解除する場合には前もって催告をしなければならないのが原則ですが,賃貸借契約の解除の場合は,無催告解除が許されることもあります。このページでは、無催告で賃貸借契約を解除できるのかについて説明します。
賃貸借契約の解除

賃貸借解除における信頼関係破壊の理論とは何か?

賃貸借契約のような継続的契約については,「信頼関係破壊の理論(法理)」という理論が適用されるため,単に債務不履行があっただけでは法定解除ができないと解されています。このページでは、賃貸借契約の解除における信頼関係破壊の理論について説明します。
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