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民法599条

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賃借人(借主)の破産

賃借人が破産すると賃借不動産内に残置された動産はどうなる?

賃借人について破産手続が開始された場合、賃貸人の残置物収去請求権は財団債権として扱われ、破産管財人が残置物を撤去するのが原則です。このページでは、賃借人が破産すると賃借不動産内に残置された動産はどうなるのかについて説明します。
賃借人(借主)の破産

賃借人が破産すると賃貸人の原状回復請求権はどのように取り扱われるのか?

賃借人について破産手続が開始された場合、破産手続開始前に発生していた原状回復請求権は、破産債権として扱われます。このページでは、賃借人が破産すると賃貸人の原状回復請求権はどのように取り扱われるのかについて説明します。
賃借人(借主)の破産

賃借人破産において破産管財人が賃貸借契約を解除した場合はどのように清算処理されるのか?

賃借人(借主)について破産手続が開始された場合、破産管財人は当該賃貸借契約を解除することができます。このページでは、賃借人破産において破産管財人が契約解除した場合に賃貸借契約はどのように処理されるのかについて説明します。
配偶者短期居住権

相続における配偶者短期居住権とは?

配偶者短期居住権とは,被相続人の配偶者が,被相続人の財産に属した建物に相続開始の時に無償で居住していた場合に,民法1037条1項各号で定める期間,居住建物を無償で使用できる権利のことです。このページでは、配偶者短期居住権とは何かについて説明します。
配偶者居住権

相続における配偶者居住権とは?

配偶者居住権とは,被相続人の配偶者が,被相続人の財産に属した建物に相続開始の時に居住していた場合,原則として亡くなるまでの間,その建物の全部を無償で使用・収益できる権利のことを言います。このページでは、配偶者居住権とは何かについて説明します。
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