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民法633条

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注文者の破産

注文者が破産すると請負契約はどうなるのか?

注文者が破産した場合には、破産管財人および請負人のいずれも契約解除できます。破産管財人・請負人のいずれも契約解除をせず、請負契約が継続されることもあります。このページでは、注文者が破産すると請負契約はどうなるのかについて説明します。
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