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民法655条

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破産手続における契約の処理

破産手続が開始すると片務契約はどのように処理されるのか?

片務契約の債務者が破産すると、債権者の債権は破産債権になります。債務者破産の場合は、債権は破産財団に属する財産として扱われ、破産管財人が債権の回収を図ることになります。破産手続が開始すると片務契約はどのように処理されるのかについて説明します。
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