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民法879条

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親族法上の義務に係る請求権

親族法上の各種義務に係る請求権は自己破産しても免責されないのか?

非免責債権の1つに、親族法上の義務に係る請求権があります。具体的には、夫婦間の協力扶助義務、婚姻費用分担義務、子の監護義務、扶養義務に係る請求権等です。このページでは、自己破産しても免責されない親族法上の各種義務に係る請求権とは何かについて説明します。
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