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民法899条

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遺産分割の対象となる財産

金銭その他の可分債権は遺産分割の対象になるのか?

相続財産であっても,金銭その他の可分債権は,相続開始によって,当然に,各共同相続人の相続分に応じて分割承継されるものと解されています。このページでは、金銭その他の可分債権は遺産分割の対象になるのかについて説明します。
祭祀財産

祭祀に関する財産(祭祀財産)はどのように相続されるのか?

祭祀に関する財産(祭祀財産)とは、民法897条1項に規定されている「系譜」「祭具」「墳墓」のことです。祭祀財産は、他の相続財産とは異なる形で相続されることになります。このページでは、祭祀に関する財産(祭祀財産)はどのように相続されるのかについて説明します。
相続財産

相続が開始すると金銭その他の可分債権はどのように扱われるのか?

金銭その他の可分債権は,相続開始により,遺産分割を経ずに各共同相続人に対して各自の相続分に応じて直接承継されます(預貯金債権を除く)。このページでは、相続が開始すると金銭その他の可分債権はどのように扱われるのかについて説明します。
遺産共有

相続開始から遺産分割まで相続財産は誰のものとして扱われるのか?

相続人が複数人いる場合,相続が開始から遺産分割されるまでの間,相続財産は,共同相続人間での共有(または準共有)になるのが原則です(遺産共有)。このページでは、相続開始から遺産分割まで相続財産は誰のものとして扱われるのかについて説明します。
相続の効力

相続にはどのような効力があるのか?

相続が開始されると,被相続人の一身に専属したものを除いて,被相続人に属していた一切の権利義務(相続財産)が相続人に包括的に承継されることになります(民法896条)。このページでは、相続にはどのような効力があるのかについて説明します。
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