民法907条

遺産分割の手続

遺産分割審判(審判分割)とは?

遺産分割審判は,家庭裁判所の裁判官が,審判という決定をもって,遺産分割方法を決めるという手続です。遺産分割審判で遺産分割をすることを「審判分割」といいます。このページでは、遺産分割審判(審判分割)とは何かについて説明します。
遺産分割の手続

遺産分割調停(調停分割)とは?

遺産分割調停は,家庭裁判所の裁判(家事調停)手続です。家庭裁判所が選任した調停委員を間に入れて話し合いを取りまとめていくという手続です。遺産分割調停で遺産分割をすることを「調停分割」といいます。このページでは、遺産分割調停(調停分割)について説明します。
遺産分割の手続

遺産分割協議(協議分割)とは?

遺産分割協議とは,裁判外において相続人間で話し合って相続分等を取り決めるという手続です。遺産分割協議で遺産分割をすることを「協議分割」といいます。このページでは、遺産分割協議(協議分割)とはどのような手続なのかについて説明します。
遺産分割の手続

遺産分割にはどのような手続があるのか?

遺産分割の具体的な手続きとしては,相続人らによる協議と,裁判手続である調停や審判によるものがあります。このページでは、遺産分割にはどのような手続があるのかについて説明します。
遺産分割の方法

遺産分割の方法(遺産の分け方)とは?

遺産分割の方法には,現物分割,代償分割,換価分割といった方法があります。現物分割が原則ですが,相続人間で合意がある場合には,現物分割以外の方法をとることも可能です。このページでは、遺産分割の方法(遺産の分け方)について説明します。
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