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民法926条

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法定単純承認

背信行為をすると相続放棄・限定承認できなくなるのか?

相続人が、相続財産の隠匿・消費・悪意の相続財産目録への不記載といった行為(背信行為)をした場合、法定単純承認が成立し、相続放棄や限定承認ができなくなってしまいます。このページでは、背信行為をすると相続放棄・限定承認できなくなるのかについて説明します。
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