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民法970条

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遺言の方式

秘密証書遺言とは?

秘密証書遺言とは,公証人の関与のもとに,遺言の内容を相続開始の時まで一切秘密にしておけるという遺言の作成方式です。このページでは、秘密証書遺言とは何かについて説明します。
遺言の方式

遺言にはどのような方式があるのか?

遺言は法律で定められた方式で作成しなければ、法的な効果を生じません。法律で定められた遺言の方式には、普通方式と特別方式があります。このページでは、遺言にはどのような方式があるのかについて説明します。
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