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求償権

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再生債権

再生債権とは?

再生債権とは、再生債務者に対する再生手続開始前の原因に基づく財産上の請求権のことをいいます。この再生債権を有する債権者のことを「再生債権者」といいます。このページでは、再生債権とは何かについて説明します。
住宅資金貸付債権

住宅ローンの連帯保証人も個人再生の住宅資金特別条項を利用できるか?

住宅ローンの主債務者と連帯保証人がともに個人再生を申し立てた場合、連帯保証債務履行請求権も住宅資金貸付債権として認められることがあります。このページでは、住宅ローンの連帯保証人も個人再生の住宅資金特別条項を利用できるのかについて説明します。
ペアローン

ペアローンでも個人再生の住宅資金特別条項を利用できるか?

ペアローンの場合であっても、夫婦等そろって個人再生を申し立てるなどの方法によって、住宅資金特別条項を利用できる場合があります。このページでは、ペアローンでも個人再生の住宅資金特別条項を利用できるのかについて説明します。
住宅資金特別条項の要件

住宅ローン以外の債権の担保が設定されている住宅でも個人再生の住宅資金特別条項を利用できるか?

住宅ローン以外の債権を担保するための担保権が設定されている住宅には、住宅資金特別条項を利用できないのが原則です。このページでは、住宅ローン以外の債権の担保が設定されている住宅でも個人再生の住宅資金特別条項を利用できるのかについて説明します。
住宅ローンの巻戻し

個人再生の住宅資金特別条項における「巻戻し」とは?

保証会社が住宅資金貸付債権を代位弁済した場合でも、その代位弁済日から6か月経過するまでに再生手続開始の申立てがされたときは、住宅資金特別条項の利用が可能です。このページでは、個人再生の住宅資金特別条項における「巻戻し」について説明します。
住宅ローンの巻戻し

住宅ローンが保証会社に代位弁済された後でも個人再生の住宅資金特別条項を利用できるか?

住宅ローンを滞納すると、保証会社が借主に代わって住宅ローン債権者に代位弁済をし、その住宅ローン債権は保証会社に移ります。このページでは、住宅ローンが保証会社に代位弁済された後でも個人再生の住宅資金特別条項を利用できる野かについて説明します。
住宅資金貸付債権

住宅の建設・購入・改良資金の貸付債権でなければ個人再生の住宅資金特別条項を利用できないのか?

住宅資金貸付債権は、住宅の建設・購入に必要な資金または住宅の改良に必要な資金の貸付債権である必要があります。このページでは、住宅の建設・購入・改良資金の貸付債権でなければ個人再生の住宅資金特別条項を利用できないのかについて説明します。
住宅資金貸付債権

借り換えした住宅ローンでも個人再生の住宅資金特別条項を利用できるか?

借り換えをした住宅ローンであっても、住宅資金貸付債権に該当すると解されているので、個人再生の住宅資金特別条項を利用することが可能です。このページでは、借り換えした住宅ローンでも住宅資金特別条項を利用できるのかについて説明します。
住宅資金貸付債権

個人再生の住宅資金特別条項の対象となる住宅資金貸付債権とは?

個人再生において住宅資金特別条項(住宅ローン特則)の対象となるのは「住宅資金貸付債権」です。典型的なものは、住宅ローンです。このページでは、個人再生の住宅資金特別条項の対象となる住宅資金貸付債権について説明します。
住宅資金特別条項の「住宅」

住宅が複数ある場合でも個人再生の住宅資金特別条項を利用できるか?

「住宅」が複数ある場合、住宅資金特別条項の適用を受けるのは、複数の住宅のうちで「再生債務者が主として居住の用に供する」建物1個に限られます。このページでは、住宅が複数ある場合でも個人再生の住宅資金特別条項を利用できるのかについて説明します。
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