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法務大臣

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債権管理回収業の許可

無許可業者らに対するサービサー法違反を認めた最高裁判所第三小法廷平成24年2月6日決定とは?

法務大臣の許可を受けていない無許可業者による債権回収について、サービサー法違反による刑罰の適用を認めた判決として、最高裁判所第三小法廷平成24年2月6日決定があります。このページでは、最高裁判所第三小法廷平成24年2月6日決定について説明します。
債権管理回収業に関する特別措置法(サービサー法)

債権回収会社(サービサー)とは?

債権管理回収業に関する特別措置法(サービサー法)の規定に基づいて債権の回収・管理を専門的に行う会社のことを債権回収会社(サービサー)といいます。このページでは、債権回収会社(サービサー)とは何かについて説明します。
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