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法律上の物

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破産財団(破産法)

破産財団に属する財産の範囲とは?

破産者が破産手続開始の時において有する一切の財産が、破産財団に属することになります(破産法34条1項)。このページでは、破産財団に属する財産の範囲について説明します。
破産財団(破産法)

破産財団とは?

破産財団とは「破産者の財産又は相続財産若しくは信託財産であって、破産手続において破産管財人にその管理及び処分をする権利が専属するもの」のことをいいます(破産法2条14号)。このページでは、破産財団とは何かについて説明します。
自己破産における財産の処分

自己破産した場合に処分しなければならない財産とは?

自己破産をした場合、債務が免責される代わりに、債務者が有していた財産は破産管財人によって処分されます。ただし、全財産を処分しなければならないわけではありません。このページでは、自己破産した場合に処分しなければならない財産とは何かについて説明します。
物権

物権にはどのような種類があるのか?

物に対する排他的支配権である物権の種類としては,所有権、占有権のほか、物の利用・収益・処分のどれかについて一定の制限が設けられている制限物権があります。このページでは、物権にはどのような種類があるのかについて説明します。
物権

物権とは?

民法第二編は「物権」です。「物権」とは,物を直接に支配して利益を受けることができる排他的な権利のことをいいます。このページでは、物権とは何かについて説明します。
不動産

建物とは?

法律上の物である不動産とは、土地およびその定着物です。この土地の定着物の代表的なものが「建物」です。このページでは、建物とは何かについて説明します。
不動産

土地とは?

法律上の「物」である不動産とは、土地とその定着物のことをいいます。このうち、土地とは,一定範囲の地面に,その空中と地中とを包含させたもののことをいいます。このページでは、土地とは何かについて説明します。
不動産

不動産とは?

法律上の「物」は,動産と不動産に分けられます。このうち不動産とは,土地及びその定着物のことをいいます。このページでは、不動産とは何かについて説明します。
法律上の「物(もの)」

法律上の「物(もの)」とは?

法律上「物(もの)」とは有体物です。「物」は、動産と不動産に分けられます。このページでは、法律上の「物(もの)」とは何かについて説明します。
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