破産手続における別除権 破産手続における別除権とは? 別除権とは、破産手続開始時に破産財団に属する財産につき、特別の先取特権・質権・抵当権を有する者が、これらの権利の目的である財産について、破産手続によらないで行使できる権利のことです。このページでは、破産手続における別除権について説明します。 2025.08.29 破産手続における別除権