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無催告解除

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賃借人(借主)の破産

賃借人破産において破産管財人が賃貸借契約を解除した場合はどのように清算処理されるのか?

賃借人(借主)について破産手続が開始された場合、破産管財人は当該賃貸借契約を解除することができます。このページでは、賃借人破産において破産管財人が契約解除した場合に賃貸借契約はどのように処理されるのかについて説明します。
双方未履行双務契約の処理

破産法53条1項に基づく破産管財人の選択権とは?

破産法53条1項に基づいて、双方未履行双務契約について契約を解除するか履行請求するかを選択できる破産管財人の権能を「破産管財人の選択権」といいます。このページでは、破産法53条1項に基づく破産管財人の選択権について説明します。
賃貸借契約の解除

無催告で賃貸借契約を解除できるか?

契約を解除する場合には前もって催告をしなければならないのが原則ですが,賃貸借契約の解除の場合は,無催告解除が許されることもあります。このページでは、無催告で賃貸借契約を解除できるのかについて説明します。
賃貸借契約の解除

賃貸借解除における信頼関係破壊の理論とは何か?

賃貸借契約のような継続的契約については,「信頼関係破壊の理論(法理)」という理論が適用されるため,単に債務不履行があっただけでは法定解除ができないと解されています。このページでは、賃貸借契約の解除における信頼関係破壊の理論について説明します。
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