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特別受益

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民法改正前の遺留分減殺請求

民法改正前の遺留分減殺請求(いりゅうぶんげんさいせいきゅう)とは?

2019年(令和元年)7月1日より前に開始された相続について、遺留分を侵害する遺言(遺贈)や贈与等があった場合は、遺留分侵害額請求ではなく、遺留分減殺請求(いりゅうぶんげんさいせいきゅう)を行う必要があります。このページでは、民法改正前の遺留分減殺請求について説明します。
遺留分侵害額

遺留分侵害額はどのように計算すればよいのか?

遺留分侵害額請求(または遺留分減殺請求)をするためには,前提として,請求できる「遺留分侵害額」を計算しておく必要があります。このページでは、遺留分侵害額はどのように計算すればよいのかについて説明します。
遺留分侵害額請求

遺留分侵害額請求とは?

遺留分侵害額請求とは、2019年(令和元年)7月1日以降に開始された相続について、遺留分を侵害された相続人が、受遺者・受贈者に対し,遺留分侵害額に相当する金銭の支払いを請求することです。このページでは、遺留分侵害額請求とは何かについて説明します。
遺留分

遺留分(いりゅうぶん)とは?

遺留分とは、被相続人が有する財産のうちで、法律上その取得が一定の相続人に留保されているため、被相続人による自由な処分に対して制限が加えられている持分的利益のことを言います。このページでは、遺留分(いりゅうぶん)とは何かについて説明します。
特別受益

遺産相続における特別受益とは?

被相続人が,共同相続人のうちの一部に対し,婚姻・養子縁組のため,または,生計の資本として生前贈与をしていた場合,もしくは,遺贈をした場合,その生前贈与や遺贈のことを「特別受益」といいます。このページでは、遺産相続における特別受益とは何かについて説明します。
遺産分割の対象となる財産

生命保険金は遺産分割の対象となるのか?

被相続人が死亡したことによって支払われる生命保険金は,遺産分割の対象とならないのが原則です。ただし、特段の事情がある場合、生命保険金が特別受益の持ち戻しの対象となることがあります。このページでは、生命保険金は遺産分割の対象となるのかについて説明します。
遺産分割の対象となる財産

死亡退職金は遺産分割の対象となるのか?

死亡退職金は、受取人固有の財産であり、相続財産には含まれず、遺産分割の対象にはなりません。また、特別受益の対象にもならないと解されています。このページでは、死亡退職金は遺産分割の対象となるのかについて説明します。
遺産分割の手続

遺産分割審判(審判分割)とは?

遺産分割審判は,家庭裁判所の裁判官が,審判という決定をもって,遺産分割方法を決めるという手続です。遺産分割審判で遺産分割をすることを「審判分割」といいます。このページでは、遺産分割審判(審判分割)とは何かについて説明します。
遺産分割の対象となる財産

遺産分割の対象となる財産の範囲とは?

遺産分割の対象となる財産(遺産)は,遺産分割時に存在する相続財産です。ただし,相続財産であっても遺産分割の対象にならないものや相続財産でないものの遺産分割の対象とするべきか議論のあるものなどがあります。このページでは、遺産分割の対象となる財産の範囲について説明します。
生命保険金の相続財産性

生命保険金は相続財産(遺産)に含まれるか?

生命保険金は、指定された受取人等に支払われるものであるため、指定された受取人の固有の財産であり、相続財産には含まれないと考えられています。このページでは、生命保険金は相続財産(遺産)に含まれるのかについて説明します。
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