特別受益

遺産分割の対象となる財産

生命保険金は遺産分割の対象となるのか?

被相続人が死亡したことによって支払われる生命保険金は,遺産分割の対象とならないのが原則です。ただし、特段の事情がある場合、生命保険金が特別受益の持ち戻しの対象となることがあります。このページでは、生命保険金は遺産分割の対象となるのかについて説明します。
遺産分割の対象となる財産

死亡退職金は遺産分割の対象となるのか?

死亡退職金は、受取人固有の財産であり、相続財産には含まれず、遺産分割の対象にはなりません。また、特別受益の対象にもならないと解されています。このページでは、死亡退職金は遺産分割の対象となるのかについて説明します。
遺産分割の手続

遺産分割審判(審判分割)とは?

遺産分割審判は,家庭裁判所の裁判官が,審判という決定をもって,遺産分割方法を決めるという手続です。遺産分割審判で遺産分割をすることを「審判分割」といいます。このページでは、遺産分割審判(審判分割)とは何かについて説明します。
遺産分割の対象となる財産

遺産分割の対象となる財産の範囲とは?

遺産分割の対象となる財産(遺産)は,遺産分割時に存在する相続財産です。ただし,相続財産であっても遺産分割の対象にならないものや相続財産でないものの遺産分割の対象とするべきか議論のあるものなどがあります。このページでは、遺産分割の対象となる財産の範囲について説明します。
生命保険金の相続財産性

生命保険金は相続財産(遺産)に含まれるか?

生命保険金は、指定された受取人等に支払われるものであるため、指定された受取人の固有の財産であり、相続財産には含まれないと考えられています。このページでは、生命保険金は相続財産(遺産)に含まれるのかについて説明します。
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