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特別清算手続

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破産法

破産手続とは?

破産手続とは、破産法に基づき、裁判所によって選任された破産管財人が破産者の財産を管理・換価処分し、それによって得た金銭を各債権者に弁済または配当するという清算型の倒産手続です。このページでは、破産手続とはどのような手続なのかについて説明します。
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