登記

相続させる旨の遺言

特定財産承継遺言(相続させる旨の遺言)とは?

特定財産承継遺言とは,「遺産の分割の方法の指定として遺産に属する特定の財産を共同相続人の一人又は数人に承継させる旨の遺言」のことをいいます。このページでは、特定財産承継遺言(相続させる旨の遺言)とは何かについて説明します。
相続させる旨の遺言

相続させる旨の遺言とは?

「相続させる旨の遺言」とは,共同相続人のうちのある特定の相続人に対し,相続財産を,遺贈ではなく「相続させる」とする内容の遺言のことです。このページでは、相続させる旨の遺言とは何かについて説明します。
遺産分割方法の指定

遺言による遺産分割方法の指定とは?

「遺産分割方法の指定」とは,遺言で,遺産分割の方法を定めることをいいます(民法908条)。遺産分割方法の指定は,遺言で,第三者に委託することも可能です。このページでは、遺言による遺産分割方法の指定とは何かについて説明します。
相続分の指定

遺言による相続分の指定とは?

被相続人が遺言で法定相続分と異なる相続人の相続分を定めることを「相続分の指定」といいます。相続分の指定によって定められた相続分は「指定相続分」と呼ばれています。このページでは、遺言による相続分の指定とは何かについて説明します。
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