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破産法100条

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破産手続開始による訴訟手続への影響

破産手続が開始すると訴訟手続はどのように扱われるのか?

破産手続開始時において破産者を当事者とする訴訟が係属している場合、破産財団に関する訴訟であれば、訴訟手続は中断されます。このページでは、破産手続が開始すると訴訟手続はどのように扱われるのかについて説明します。
破産手続開始による他の手続への影響

破産手続が開始すると他の手続はどうなるのか?

破産手続開始時点ですでに破産債権・財団債権に関して継続している訴訟は中断し、破産手続開始時点ですでに行われている強制執行や民事保全処分は効力を失います。このページでは、破産手続が開始されると他の手続はどうなるのかについて説明します。
破産手続開始の効果

破産手続が開始されるとどのような効果を生じるのか?

破産手続開始により、破産者の財産の管理処分権は破産管財人に専属することになり、他方、破産債権者は、破産手続によらなければ権利行使できなくなります。このページでは、破産手続が開始されるとどのような効果を生じるのかについて説明します。
破産者

破産者とは?

破産者とは、債務者であって、裁判所により破産手続開始の決定がされているもののことをいいます。破産手続が開始されると、破産者にはいくつかの制限や義務が課されます。このページでは、破産者とは何かについて説明します。
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