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破産法13条

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債権者破産申立て

債権者破産申立てにおける債権の疎明とは?

債務者破産申立てにおいては、申立人債権者は、自身が債務者に対して有する債権を疎明する必要があります。債権が疎明されなかった場合、破産手続開始の申立ては却下されます。このページでは、債権者破産申立てにおける債権の疎明について説明します。
破産事件の管轄

破産手続(破産事件)の管轄裁判所はどこになるのか?

破産手続開始の申立ては、破産法で定められた管轄裁判所にする必要があります。破産事件の事物管轄は地方裁判所、土地管轄は主たる営業所の所在地を管轄する裁判所が原則です。このページでは、破産手続(破産事件)の管轄裁判所について説明します。
自由財産の拡張

自己破産における自由財産の拡張とは?

どのような財産が自由財産となるかは破産法で定められていますが、「自由財産の拡張(自由財産の範囲の拡張)」によって、本来自由財産でない財産が自由財産として扱われることがあります。このページでは、自己破産における自由財産の拡張に就いて説明います。
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