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破産法2条

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破産手続における別除権

破産手続において担保権はどのように扱われるのか?

破産手続においては、特別の先取特権、質権、抵当権、商事留置権、所有権留保、譲渡担保、仮登記担保などの担保権は、別除権として扱われることになります。このページでは、破産手続において担保権はどのように扱われるのかについて説明します。
破産手続における別除権

破産手続における別除権とは?

別除権とは、破産手続開始時に破産財団に属する財産につき、特別の先取特権・質権・抵当権を有する者が、これらの権利の目的である財産について、破産手続によらないで行使できる権利のことです。このページでは、破産手続における別除権について説明します。
賃貸人(貸主)の破産

賃貸人破産で破産管財人が賃貸借契約を解除した場合はどのように清算処理されるのか?

賃貸人が破産した場合、賃借人が賃借権について第三者対抗要件を備えていない場合、破産管財人は、破産法53条1項に基づき賃貸借契約を解除することができます。このページでは、賃貸人破産で破産管財人が賃貸借契約を解除した場合の清算処理について説明します。
賃借人(借主)の破産

賃借人が破産すると賃借不動産内に残置された動産はどうなる?

賃借人について破産手続が開始された場合、賃貸人の残置物収去請求権は財団債権として扱われ、破産管財人が残置物を撤去するのが原則です。このページでは、賃借人が破産すると賃借不動産内に残置された動産はどうなるのかについて説明します。
賃借人(借主)の破産

賃借人が破産すると賃貸人の原状回復請求権はどのように取り扱われるのか?

賃借人について破産手続が開始された場合、破産手続開始前に発生していた原状回復請求権は、破産債権として扱われます。このページでは、賃借人が破産すると賃貸人の原状回復請求権はどのように取り扱われるのかについて説明します。
賃借人(借主)の破産

賃借人破産において賃貸人の賃料請求権はどのように取り扱われるのか?

賃借人が破産した場合、破産手続開始前に発生していた賃料請求権は破産債権として、破産手続開始後に発生する賃料請求権は財団債権として扱われます。このページでは、賃借人破産において賃貸人の賃料請求権はどのように取り扱われるのかについて説明します。
賃借人(借主)の破産

賃借人破産において破産管財人が賃貸借契約を解除した場合はどのように清算処理されるのか?

賃借人(借主)について破産手続が開始された場合、破産管財人は当該賃貸借契約を解除することができます。このページでは、賃借人破産において破産管財人が契約解除した場合に賃貸借契約はどのように処理されるのかについて説明します。
賃借人(借主)の破産

賃借人(借主)が破産すると賃貸借契約はどうなるのか?

賃借人が破産した場合、破産管財人は、賃貸借契約を解除するか、賃料を支払って賃貸人に対して目的物を使用・収益させるよう請求するかを選択できます。このページは、賃借人(借主)が破産すると賃貸借契約はどうなるのかについて説明します。
破産財団

破産財団はどのように変動・形成されるのか?

破産手続開始の時点で破産財団に属する財産が完全に形成されているとは限りません。破産管財人は、破産財団に属する財産を調査・回収し、破産財団を形成していくことになります。このページでは、破産財団はどのように変動・形成されるのかについて説明します。
破産財団

破産財団に属する財産の範囲とは?

破産者が破産手続開始の時において有する一切の財産が、破産財団に属することになります(破産法34条1項)。このページでは、破産財団に属する財産の範囲について説明します。
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