破産手続開始による他の手続への影響 破産手続が開始すると他の手続はどうなるのか? 破産手続開始時点ですでに破産債権・財団債権に関して継続している訴訟は中断し、破産手続開始時点ですでに行われている強制執行や民事保全処分は効力を失います。このページでは、破産手続が開始されると他の手続はどうなるのかについて説明します。 2025.07.29 破産手続開始による他の手続への影響
破産財団 破産財団とは? 破産財団とは「破産者の財産又は相続財産若しくは信託財産であって、破産手続において破産管財人にその管理及び処分をする権利が専属するもの」のことをいいます(破産法2条14号)。このページでは、破産財団とは何かについて説明します。 2025.07.23 破産財団
破産手続開始前の他の手続の中止命令等 破産手続開始前における他の手続の中止命令・取消命令とは? 裁判所は、利害関係人の申立てまたは職権で、破産手続開始の申立てから破産手続開始決定までの間、破産手続以外の手続の中止や取消しを命じることができます。このページでは、破産手続開始前における他の手続の中止命令・取消命令について説明します。 2025.07.16 破産手続開始前の他の手続の中止命令等
破産手続開始前の保全処分 破産手続開始前の第三者に対する保全処分とは? 破産手続開始申立てから破産手続開始決定までの間における債権者等の債権回収行為等による債務者の財産の散逸を防止するため、破産法は、第三者に対する保全処分を用意しています。このページでは、破産手続開始前の第三者に対する保全処分について説明します。 2025.07.16 破産手続開始前の保全処分