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破産法56条

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賃貸人(貸主)の破産

賃貸人破産において破産管財人が契約解除しなかった場合に賃貸借契約はどのように処理されるのか?

賃貸人が破産した場合、破産管財人が解除しなかった場合、賃貸借契約は終了せず破産手続開始後も存続することになります。このページでは、賃貸人破産において破産管財人が契約解除しなかった場合に賃貸借契約はどのように処理されるのかについて説明します。
賃貸人(貸主)の破産

賃貸人破産で破産管財人が賃貸借契約を解除した場合はどのように清算処理されるのか?

賃貸人が破産した場合、賃借人が賃借権について第三者対抗要件を備えていない場合、破産管財人は、破産法53条1項に基づき賃貸借契約を解除することができます。このページでは、賃貸人破産で破産管財人が賃貸借契約を解除した場合の清算処理について説明します。
賃貸人(貸主)の破産

賃貸人(貸主)が破産すると賃貸借契約はどうなるか?

賃貸人が破産した場合、破産管財人は、賃貸借契約を解除するか、目的物を使用・収益させて賃借人に賃料を支払うよう請求するかを選択できるのが原則です。このページでは、賃貸人(貸主)が破産すると賃貸借契約はどうなるかについて説明します。
破産手続における賃貸借契約の処理

破産手続が開始すると賃貸借契約はどのように処理されるのか?

破産手続開始時において賃貸借契約が存続している場合、破産管財人は、賃貸借契約の解除または履行の請求を選択できます。このページでは、破産手続が開始すると賃貸借契約はどのように処理されるのかについて説明します。
破産手続における契約の処理

破産手続が開始した場合の清算処理は契約類型ごとに異なるのか?

破産手続が開始された場合、破産管財人は破産者の契約関係を清算する必要があります。ただし、それぞれの契約類型や内容などによって処理の仕方が異なります。このページでは、破産手続が開始した場合の清算処理は契約類型ごとに異なるのかについて説明します。
双方未履行双務契約の処理

破産手続が開始すると双方未履行双務契約はどのように処理されるのか?

「破産者及びその相手方が破産手続開始の時において共にまだその履行を完了していない」双務契約のことを「双方未履行双務契約」と呼んでいます。このページでは、破産手続が開始すると双方未履行双務契約はどのように処理されるのかについて説明します。
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