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破産法6条

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破産事件の管轄

破産手続開始の申立てをする管轄裁判所を間違えた場合はどうなるのか?

裁判所は、著しい損害または遅滞を避けるため必要があると認めるときは、職権で、破産事件を他の裁判所に移送することができるものとされています。このページでは、破産手続開始の申立ての管轄裁判所を間違えた場合はどうなるのかについて説明します。
破産事件の管轄

破産手続(破産事件)の管轄裁判所はどこになるのか?

破産手続開始の申立ては、破産法で定められた管轄裁判所にする必要があります。破産事件の事物管轄は地方裁判所、土地管轄は主たる営業所の所在地を管轄する裁判所が原則です。このページでは、破産手続(破産事件)の管轄裁判所について説明します。
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