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破産法78条

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賃借人(借主)の破産

賃借人が破産すると賃借不動産内に残置された動産はどうなる?

賃借人について破産手続が開始された場合、賃貸人の残置物収去請求権は財団債権として扱われ、破産管財人が残置物を撤去するのが原則です。このページでは、賃借人が破産すると賃借不動産内に残置された動産はどうなるのかについて説明します。
双方未履行双務契約の処理

破産法53条1項に基づく破産管財人の選択権とは?

破産法53条1項に基づいて、双方未履行双務契約について契約を解除するか履行請求するかを選択できる破産管財人の権能を「破産管財人の選択権」といいます。このページでは、破産法53条1項に基づく破産管財人の選択権について説明します。
双方未履行双務契約の処理

破産管財人による破産法53条1項に基づく双方未履行双務契約の解除権が制限される場合とは?

「契約を解除することによって相手方に著しく不公平な状況が生じるような場合」には、破産法53条1項に基づく解除ができないと解されています。このページでは、破産管財人による双方未履行双務契約の解除権が制限される場合について説明します。
双方未履行双務契約の処理

破産管財人による破産法53条1項に基づく双方未履行双務契約の履行請求とは?

破産管財人は、双方未履行双務契約を解除するのか、または、破産者の債務を履行して、相手方に対して履行の請求を求めるのかを選択できます。このページでは、破産管財人による破産法53条1項に基づく双方未履行双務契約の履行請求について説明します。
双方未履行双務契約の処理

破産管財人による破産法53条1項に基づく双方未履行双務契約の解除とは?

破産管財人は、双方未履行双務契約を解除するのか、または、破産者の債務を履行して相手方に対して履行の請求を求めるのかを選択できます。このページでは、破産管財人による破産法53条1項に基づく双方未履行双務契約の解除について説明します。
双方未履行双務契約の処理

破産手続が開始すると双方未履行双務契約はどのように処理されるのか?

「破産者及びその相手方が破産手続開始の時において共にまだその履行を完了していない」双務契約のことを「双方未履行双務契約」と呼んでいます。このページでは、破産手続が開始すると双方未履行双務契約はどのように処理されるのかについて説明します。
破産手続における契約の処理

破産手続が開始すると双務契約はどのように処理されるのか?

破産手続における双務契約の処理は、当事者の一方だけが債務の履行を完了していない場合と当事者双方が債務の履行を完了していない場合とで処理が異なります。このページでは、破産手続が開始すると双務契約はどのように処理されるのかについて説明します。
破産財団

破産財団はどのように変動・形成されるのか?

破産手続開始の時点で破産財団に属する財産が完全に形成されているとは限りません。破産管財人は、破産財団に属する財産を調査・回収し、破産財団を形成していくことになります。このページでは、破産財団はどのように変動・形成されるのかについて説明します。
破産財団

破産財団に属する財産の範囲とは?

破産者が破産手続開始の時において有する一切の財産が、破産財団に属することになります(破産法34条1項)。このページでは、破産財団に属する財産の範囲について説明します。
破産財団

破産財団に属するのはどの時点で破産者が有している財産か?(破産財団の判断の基準時)

ある財産が破産財団に属するか否かは、破産手続開始決定時を基準時として判断されます。このページでは、破産財団に属するのはどの時点で破産者が有している財産なのか(破産財団の判断の基準時)について説明します。
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