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罰金

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自己破産

自己破産した後の人生・生活はどうなるのか?(まとめ)

自己破産をしたからといって、その後の人生・生活が困難になるようなことはありません。借金に追われる生活から解放され、むしろ安定した生活を送れるようになるのが通常です。このページでは、自己破産した後の人生・生活はどうなるのかについて説明します。
自己破産における免責

自己破産で免責が許可された後の生活はどうなるのか?

自己破産・免責の手続を経て免責許可決定を受けて確定すれば、借金などの債務の支払義務を免れることができます。ただし,税金などは免責されないので支払いが必要です。このページでは、自己破産で免責が許可された後の生活はどうなるのかについて説明します。
罰金等の請求権

罰金等の請求権は自己破産しても免責されないのか?

免責されない非免責債権の1つに「罰金等の請求権」があります。罰金等の請求権とは、罰金、科料、刑事訴訟費用、追徴金または過料の請求権のことです。このページでは、罰金等の請求権は自己破産しても免責されないのかについて説明します。
自己破産における非免責債権

自己破産における非免責債権とは?

非免責債権とは,免責許可決定の効力が及ばない債権のことをいいます。自己破産において免責許可の決定を受けた場合でも、非免責債権に該当する債権については、免責されません。このページでは、自己破産における非免責債権とは何かについて説明します。
債権管理回収業の許可

無許可業者らに対するサービサー法違反を認めた最高裁判所第三小法廷平成24年2月6日決定とは?

法務大臣の許可を受けていない無許可業者による債権回収について、サービサー法違反による刑罰の適用を認めた判決として、最高裁判所第三小法廷平成24年2月6日決定があります。このページでは、最高裁判所第三小法廷平成24年2月6日決定について説明します。
債権管理回収業に関する特別措置法(サービサー法)

債権回収会社(サービサー)とは?

債権管理回収業に関する特別措置法(サービサー法)の規定に基づいて債権の回収・管理を専門的に行う会社のことを債権回収会社(サービサー)といいます。このページでは、債権回収会社(サービサー)とは何かについて説明します。
受任通知(介入通知)

弁護士や司法書士が受任通知を送付すると貸金業者等からの取立ては停止するのか?

債務整理をするにあたって、代理人弁護士や司法書士から受任通知を送付すると、受け取った貸金業者や債権回収会社などからの直接の取立てが停止されます。このページでは、受任通知を送付すると貸金業者等からの取立ては停止するのかについて説明します。
個人再生(個人民事再生)

個人再生をするとどうなるのか?(まとめ)

個人再生(個人民事再生)をすると,財産を処分せずに,借金を減額した上で3~5年の分割払いにしてもらえます。また,住宅ローンが残っている自宅を残したまま借金整理することも可能です。このページでは、個人再生をするとどうなるのかをまとめています。
自己破産

自己破産するとどうなるのか?(まとめ)

自己破産すると,借金など債務の支払義務を免れることができるという大きなメリットがある反面,いくつかの制限やデメリットがあることも確かです。このページでは、自己破産するとどうなるのかをまとめています。
遺留分侵害額

遺留分侵害額はどのように計算すればよいのか?

遺留分侵害額請求(または遺留分減殺請求)をするためには,前提として,請求できる「遺留分侵害額」を計算しておく必要があります。このページでは、遺留分侵害額はどのように計算すればよいのかについて説明します。
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