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罰金等の請求権

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個人再生の要件

借金・債務が5000万円を超えていても個人再生を利用できるか?

個人再生では、再生手続開始時の再生債権の総額が5000万円を超えていないことが要件とされます。この要件を「5000万円要件」と呼んでいます。このページでは、借金・債務が5000万円を超えていても個人再生を利用できるのかについて説明します。
罰金等の請求権

罰金等の請求権は自己破産しても免責されないのか?

免責されない非免責債権の1つに「罰金等の請求権」があります。罰金等の請求権とは、罰金、科料、刑事訴訟費用、追徴金または過料の請求権のことです。このページでは、罰金等の請求権は自己破産しても免責されないのかについて説明します。
自己破産における非免責債権

自己破産における非免責債権とは?

非免責債権とは,免責許可決定の効力が及ばない債権のことをいいます。自己破産において免責許可の決定を受けた場合でも、非免責債権に該当する債権については、免責されません。このページでは、自己破産における非免責債権とは何かについて説明します。
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