特定調停の手続 特定調停はどこの管轄裁判所に申し立てればよいか? 特定調停は、相手方の住所、居所、営業所もしくは事務所の所在地を管轄する簡易裁判所または当事者が合意で定める地方裁判所もしくは簡易裁判所に申立てをする必要があります。このページでは、特定調停はどこの管轄裁判所に申し立てればよいのかについて説明します。 2025.08.22 特定調停の手続