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破産手続開始の申立書の記載事項

破産手続開始申立書の訓示的記載事項とは?

訓示的記載事項とは、記載しなかっただけでは裁判所による補正や申立書却下の対象とはならないものの、申立書または添付書類に記載するのが望ましいとされる記載事項のことです。このページでは、破産手続開始申立書の訓示的記載事項について説明します。
破産手続開始の申立書の記載事項

破産手続開始申立書には何を記載するのか?

破産手続開始の申立書には、破産規則13条に定める事項を記載しなければならず、また、場合によっては、その他破産事件に関連する事項を記載しなければならないこともあります。このページでは、破産手続開始申立書には何を記載するのかについて説明します。
破産手続開始の申立書

破産手続開始の申立書とは?

破産手続開始の申立ては、管轄の地方裁判所に対して破産規則の所定事項を記載した書面(破産手続開始の申立書)によってしなければなりません。このページでは、破産手続開始の申立書について説明します。
破産事件の土地管轄

破産手続(破産事件)の土地管轄における親子会社等の特例とは?

破産事件の土地管轄は、原則として、主たる営業所の所在地を管轄する地方裁判所です。もっとも、この土地管轄には、親子会社・連結親子会社の特例があります。このページでは、破産手続(破産事件)の土地管轄における親子会社等の特例について説明します。
破産事件の土地管轄

破産手続(破産事件)の土地管轄とは?

破産事件の土地管轄は、原則として、債務者の主たる営業所の所在地を管轄する地方裁判所とされています。債務者が個人消費者であれば、住所地を管轄する地方裁判所です。このページでは、破産手続(破産事件)の土地管轄について説明します。
破産事件の管轄

破産手続(破産事件)の管轄裁判所はどこになるのか?

破産手続開始の申立ては、破産法で定められた管轄裁判所にする必要があります。破産事件の事物管轄は地方裁判所、土地管轄は主たる営業所の所在地を管轄する裁判所が原則です。このページでは、破産手続(破産事件)の管轄裁判所について説明します。
倒産法

会社など法人を倒産させる方法にはどのような手続があるのか?

会社などの法人を倒産させる方法としては、単純に廃業するという方法もありますが、法的な手続をとって倒産させる方法をとるべきです。会社など法人を倒産させる方法にはどのような手続があるのかについて説明します。
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