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解散

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破産手続開始の効果

破産手続が開始すると法人・会社は消滅するのか?

破産手続が開始されると、破産者である法人・会社は解散するのが通常です。ただし、解散しても、法人格は、破産手続による清算の目的の範囲内において存続します。このページでは、破産手続が開始すると法人・会社は消滅するのかについて説明します。
破産財団

破産財団とは?

破産財団とは「破産者の財産又は相続財産若しくは信託財産であって、破産手続において破産管財人にその管理及び処分をする権利が専属するもの」のことをいいます(破産法2条14号)。このページでは、破産財団とは何かについて説明します。
破産手続開始の効果

破産手続が開始されるとどのような効果を生じるのか?

破産手続開始により、破産者の財産の管理処分権は破産管財人に専属することになり、他方、破産債権者は、破産手続によらなければ権利行使できなくなります。このページでは、破産手続が開始されるとどのような効果を生じるのかについて説明します。
破産手続開始の決定

破産手続開始決定(旧「破産宣告」)とは?

破産手続は、破産裁判所による「破産手続開始決定」という裁判によって開始されます。かつて「破産宣告」と呼ばれていた決定です。このページでは、破産手続開始決定(旧「破産宣告」)について説明します。
破産者

破産者とは?

破産者とは、債務者であって、裁判所により破産手続開始の決定がされているもののことをいいます。破産手続が開始されると、破産者にはいくつかの制限や義務が課されます。このページでは、破産者とは何かについて説明します。
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