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解除権

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賃借人(借主)の破産

賃借人破産において破産管財人が賃貸借契約を解除した場合はどのように清算処理されるのか?

賃借人(借主)について破産手続が開始された場合、破産管財人は当該賃貸借契約を解除することができます。このページでは、賃借人破産において破産管財人が契約解除した場合に賃貸借契約はどのように処理されるのかについて説明します。
双方未履行双務契約の処理

破産管財人による破産法53条1項に基づく双方未履行双務契約の解除権が制限される場合とは?

「契約を解除することによって相手方に著しく不公平な状況が生じるような場合」には、破産法53条1項に基づく解除ができないと解されています。このページでは、破産管財人による双方未履行双務契約の解除権が制限される場合について説明します。
双方未履行双務契約の処理

破産管財人による破産法53条1項に基づく双方未履行双務契約の解除とは?

破産管財人は、双方未履行双務契約を解除するのか、または、破産者の債務を履行して相手方に対して履行の請求を求めるのかを選択できます。このページでは、破産管財人による破産法53条1項に基づく双方未履行双務契約の解除について説明します。
破産手続における契約の処理

破産手続が開始すると契約関係はどうなるのか?

破産手続が開始されたとしても、当然に契約関係が終了するわけではありません。したがって、破産管財人が契約関係を処理して清算しなければいけません。このページでは、破産手続が開始すると契約関係はどうなるのかについて説明します。
個人再生のデメリット

個人再生するとアパートやマンションの賃貸借契約はどうなるのか?

個人再生をしても、借りているアパートやマンションの賃貸借契約は解約されません。家賃を支払っていれば、賃貸人から契約を解約されることもありません。このページでは、個人再生するとアパートやマンションの賃貸借契約はどうなるのかについて説明します。
契約

契約を解消できる場合とは?

契約は,法的拘束力を伴う約束です。したがって,容易には契約関係を解消することができないのが原則です。ただし、例外的な場合には契約を解消できることがあります。このページでは、契約を解消できるのはどのような場合なのかについて説明します。
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