この記事にはPR広告が含まれています。

詐害意思

スポンサーリンク
無償行為否認

自己破産における無償行為否認とは?

自己破産における破産管財人の否認権の類型の1つに無償行為否認があります。無償行為または無償行為と同視できるような有償行為は破産管財人による否認権行使の対象となる場合があります。このページでは、自己破産における無償行為否認について説明します。
詐害行為否認

破産者が相当対価を得てした処分行為の否認とは?

破産者が財産を処分して相当の対価を得ていた場合でも、隠匿等の処分をするおそれを現に生じさせるものであるときには,詐害行為として否認権行使の対象となる場合があります。このページでは、破産者が相当対価を得てした処分行為の否認について説明します。
詐害行為否認

破産者が支払停止または破産手続開始の申立ての後にした破産債権者を害する行為(破産法160条1項2号)の否認とは?

支払停止または破産手続開始の申立てがあった後に破産者がした詐害行為は、破産法160条1項2号により、破産管財人による否認権行使の対象となる場合があります。このページでは、破産者が支払停止等の後にした破産債権者を害する行為の否認について説明します。
詐害行為否認

破産者が破産債権者を害することを知ってした行為(破産法160条1項1号)の否認とは?

破産者が破産債権者を害することを知って詐害行為をした場合、その詐害行為は、破産法160条1項1号によって、破産管財人による否認権行使の対象となる場合があります。このページでは、破産者が破産債権者を害することを知ってした行為の否認について説明します。
不当な偏頗行為

一部の債権者にだけ返済(偏頗弁済)すると自己破産しても免責されないのか?

一部の債権者にだけ返済をすると、偏頗行為(偏頗弁済)として免責不許可事由となり、免責が許可されないことがあります。このページでは、一部の債権者にだけ返済(偏頗弁済)すると自己破産しても免責されないのかについて説明します。
不当な破産財団価値減少行為

財産を隠匿・損壊・処分すると自己破産しても免責されないのか?

財産を隠匿・損壊・処分してしまうと、破産財団の価値を不当に減少させた免責不許可事由があるとして、免責が許可されないことがあります。このページでは、財産を隠匿・損壊・処分すると自己破産しても免責されないのかについて説明します。
法定単純承認

背信行為をすると相続放棄・限定承認できなくなるのか?

相続人が、相続財産の隠匿・消費・悪意の相続財産目録への不記載といった行為(背信行為)をした場合、法定単純承認が成立し、相続放棄や限定承認ができなくなってしまいます。このページでは、背信行為をすると相続放棄・限定承認できなくなるのかについて説明します。
スポンサーリンク
タイトルとURLをコピーしました