倒産法 倒産法・倒産手続の目的とは? 倒産法・倒産手続の第一次的な目的は、総債権者の利益の確保にあります。また、債務者の経済的更生や、人的・物的資源を社会に還元することによる社会経済的な目的・意義もあります。このページでは、倒産法・倒産手続の目的について説明します。 2025.06.20 倒産法
倒産法 倒産手続とは? 倒産手続とは講学上の名称で,実際の法制度としては倒産手続という名称の手続はありません。倒産手続とは,破産手続・民事再生手続・会社更生手続・特別清算手続・私的整理手続などの総称です。このページでは、倒産手続とは何かについて説明します。 2025.06.19 倒産法
詐害行為否認 破産者が相当対価を得てした処分行為の否認とは? 破産者が財産を処分して相当の対価を得ていた場合でも、隠匿等の処分をするおそれを現に生じさせるものであるときには,詐害行為として否認権行使の対象となる場合があります。このページでは、破産者が相当対価を得てした処分行為の否認について説明します。 2025.06.11 詐害行為否認
詐害行為否認 破産者が支払停止または破産手続開始の申立ての後にした破産債権者を害する行為(破産法160条1項2号)の否認とは? 支払停止または破産手続開始の申立てがあった後に破産者がした詐害行為は、破産法160条1項2号により、破産管財人による否認権行使の対象となる場合があります。このページでは、破産者が支払停止等の後にした破産債権者を害する行為の否認について説明します。 2025.06.10 詐害行為否認
詐害行為否認 破産者が破産債権者を害することを知ってした行為(破産法160条1項1号)の否認とは? 破産者が破産債権者を害することを知って詐害行為をした場合、その詐害行為は、破産法160条1項1号によって、破産管財人による否認権行使の対象となる場合があります。このページでは、破産者が破産債権者を害することを知ってした行為の否認について説明します。 2025.06.10 詐害行為否認
自己破産における否認権 自己破産における否認権とは? 否認権とは、破産手続開始決定前になされた破産者の行為またはこれと同視される第三者の行為の効力を覆滅する形成権たる破産管財人の権能のことをいいます。このページでは、自己破産における否認権とは何かについて説明します。 2025.06.10 自己破産における否認権