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貯金

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自己破産における財産の処分

自己破産すると退職金・退職手当も回収されてしまうのか?

退職金の請求権は,自己破産すると換価処分の対象となります。ただし、全額ではなく4分の1の額です。裁判所によっては、8分の1に抑えられていることもあります。このページでは、自己破産すると退職金・退職手当も回収されてしまうのかについて説明します。
自己破産における財産の処分

自己破産すると預金・貯金はすべて没収されるのか?

預金・貯金(払戻請求権)は、破産手続において換価処分の対象となります。ただし、多くの裁判所では、預金・貯金の残高合計額が20万円以下である場合には、処分の。このページでは、自己破産すると預金・貯金はすべて没収されるのかについて説明します。
自由財産の拡張

自己破産における各地方裁判所の換価基準(自由財産拡張基準)とは?

各地方裁判所では、当然に自由財産が拡張されたものとして扱われる財産の基準を定めています。これを「換価基準」や「自由財産拡張基準」と呼ぶことがあります。このページでは、自己破産における各地方裁判所の換価基準(自由財産拡張基準)について説明します。
自己破産のデメリット

自己破産するとできなくなることは何か?

自己破産をすると借金を支払わなくてもよくなる反面、自己破産したことによってできなくなることもいくつかあります。それを踏まえて自己破産するかどうかを考える必要があります。このページでは、自己破産するとできなくなることは何かについて説明します。
自己破産の同時廃止

自己破産における同時廃止手続とは?

自己破産における同時廃止手続とは、「破産財団をもって破産手続の費用を支弁するのに不足すると認めるとき」に,破産管財人が選任されず,破産手続の開始と同時に手続が廃止により終了となる手続です。このページでは、自己破産の同時廃止手続について説明します。
自己破産の管財手続

自己破産における管財手続とは?

自己破産における管財手続とは、裁判所によって破産管財人が選任され、その破産管財人が破産者の財産を調査・管理して換価処分し、それによって得た金銭を債権者に弁済・配当する手続です。このページでは、自己破産における管財手続について説明します。
自己破産

自己破産するとどうなるのか?(まとめ)

自己破産すると,借金など債務の支払義務を免れることができるという大きなメリットがある反面,いくつかの制限やデメリットがあることも確かです。このページでは、自己破産するとどうなるのかをまとめています。
自己破産のデメリット

自己破産するとどのようなデメリットが生じるのか?

自己破産には、借金の返済義務を免責してもらえるという大きなメリットがある反面、ブラックリストへの登録、財産の処分、官報公告、資格制限、居住制限、郵便物の転送などのデメリットがあります。このページでは、自己破産のデメリットについて説明します
債務整理

債務整理するとどうなるのか?(まとめ)

債務整理すると、借金など債務の支払義務を免れたり減額できるなどのメリットがある反面、いくつかの制限やデメリットがあることも確かです。このページでは、債務整理するとどうなるのかについてまとめています。
遺産分割の対象となる財産

預金・貯金(預貯金債権)は遺産分割の対象になるのか?

預金・貯金(預貯金債権)は,相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されるものではなく,他の可分債権と異なり,遺産分割の対象になるものと解されています。このページでは、預金・貯金(預貯金債権)は遺産分割の対象になるのかについて説明します。
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