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賃料相当額損害金

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賃貸人(貸主)の破産

賃貸人破産で破産管財人が賃貸借契約を解除した場合はどのように清算処理されるのか?

賃貸人が破産した場合、賃借人が賃借権について第三者対抗要件を備えていない場合、破産管財人は、破産法53条1項に基づき賃貸借契約を解除することができます。このページでは、賃貸人破産で破産管財人が賃貸借契約を解除した場合の清算処理について説明します。
賃借人(借主)の破産

賃貸借契約が終了した後に賃借人(借主)が破産すると賃貸借関係はどのように清算処理されるのか?

賃貸借契約終了後に、賃借人について破産手続が開始された場合、破産管財人は未清算の契約関係を清算する必要があります。このページでは、賃貸借契約が終了した後に賃借人(借主)が破産すると賃貸借関係はどのように清算処理されるのかについて説明します。
賃借人(借主)の破産

賃借人破産において賃貸人の賃料請求権はどのように取り扱われるのか?

賃借人が破産した場合、破産手続開始前に発生していた賃料請求権は破産債権として、破産手続開始後に発生する賃料請求権は財団債権として扱われます。このページでは、賃借人破産において賃貸人の賃料請求権はどのように取り扱われるのかについて説明します。
賃借人(借主)の破産

賃借人破産において破産管財人が賃貸借契約を解除した場合はどのように清算処理されるのか?

賃借人(借主)について破産手続が開始された場合、破産管財人は当該賃貸借契約を解除することができます。このページでは、賃借人破産において破産管財人が契約解除した場合に賃貸借契約はどのように処理されるのかについて説明します。
賃借人(借主)の破産

賃借人(借主)が破産すると賃貸借契約はどうなるのか?

賃借人が破産した場合、破産管財人は、賃貸借契約を解除するか、賃料を支払って賃貸人に対して目的物を使用・収益させるよう請求するかを選択できます。このページは、賃借人(借主)が破産すると賃貸借契約はどうなるのかについて説明します。
破産手続における賃貸借契約の処理

破産手続が開始すると賃貸借契約はどのように処理されるのか?

破産手続開始時において賃貸借契約が存続している場合、破産管財人は、賃貸借契約の解除または履行の請求を選択できます。このページでは、破産手続が開始すると賃貸借契約はどのように処理されるのかについて説明します。
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