退職金規程

遺産分割の対象となる財産

死亡退職金は遺産分割の対象となるのか?

死亡退職金は、受取人固有の財産であり、相続財産には含まれず、遺産分割の対象にはなりません。また、特別受益の対象にもならないと解されています。このページでは、死亡退職金は遺産分割の対象となるのかについて説明します。
退職金の相続財産性

死亡退職金は相続財産(遺産)に含まれるか?

被相続人が亡くなった場合に遺族等に対して支払われる死亡退職金は、遺族の生活保障という性質を重視して、原則として、相続財産には含まれないと解されています。このページでは、死亡退職金は相続財産(遺産)に含まれるのかについて説明します。
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