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遺産分割

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遺留分の放棄

遺留分を放棄することはできるか?

相続開始前に遺留分を放棄するためには、家庭裁判所の許可が必要となります。これに対し、相続開始後に遺留分を放棄する場合には、遺留分を放棄する旨の意思表示をすれば足ります。このページでは、遺留分を放棄することはできるのかについて説明します。
民法改正前の遺留分減殺請求

民法改正前の遺留分減殺請求(いりゅうぶんげんさいせいきゅう)とは?

2019年(令和元年)7月1日より前に開始された相続について、遺留分を侵害する遺言(遺贈)や贈与等があった場合は、遺留分侵害額請求ではなく、遺留分減殺請求(いりゅうぶんげんさいせいきゅう)を行う必要があります。このページでは、民法改正前の遺留分減殺請求について説明します。
配偶者短期居住権

相続における配偶者短期居住権とは?

配偶者短期居住権とは,被相続人の配偶者が,被相続人の財産に属した建物に相続開始の時に無償で居住していた場合に,民法1037条1項各号で定める期間,居住建物を無償で使用できる権利のことです。このページでは、配偶者短期居住権とは何かについて説明します。
配偶者居住権

相続における配偶者居住権とは?

配偶者居住権とは,被相続人の配偶者が,被相続人の財産に属した建物に相続開始の時に居住していた場合,原則として亡くなるまでの間,その建物の全部を無償で使用・収益できる権利のことを言います。このページでは、配偶者居住権とは何かについて説明します。
配偶者の居住の権利

相続において配偶者の居住の権利は保護されるか?

改正民法(令和2年4月1日施行)により,被相続人の配偶者の居住の権利を保護するため,新たに「配偶者居住権」と「配偶者短期居住権」の制度が設けられました。このページでは、相続において配偶者の居住の権利は保護されるのかについて説明します。
相続させる旨の遺言

特定財産承継遺言(相続させる旨の遺言)とは?

特定財産承継遺言とは,「遺産の分割の方法の指定として遺産に属する特定の財産を共同相続人の一人又は数人に承継させる旨の遺言」のことをいいます。このページでは、特定財産承継遺言(相続させる旨の遺言)とは何かについて説明します。
遺産分割方法の指定

遺言による遺産分割方法の指定とは?

「遺産分割方法の指定」とは,遺言で,遺産分割の方法を定めることをいいます(民法908条)。遺産分割方法の指定は,遺言で,第三者に委託することも可能です。このページでは、遺言による遺産分割方法の指定とは何かについて説明します。
遺産分割の対象となる財産

生命保険金は遺産分割の対象となるのか?

被相続人が死亡したことによって支払われる生命保険金は,遺産分割の対象とならないのが原則です。ただし、特段の事情がある場合、生命保険金が特別受益の持ち戻しの対象となることがあります。このページでは、生命保険金は遺産分割の対象となるのかについて説明します。
遺産分割の対象となる財産

死亡退職金は遺産分割の対象となるのか?

死亡退職金は、受取人固有の財産であり、相続財産には含まれず、遺産分割の対象にはなりません。また、特別受益の対象にもならないと解されています。このページでは、死亡退職金は遺産分割の対象となるのかについて説明します。
投資信託の遺産分割対象財産性

投資信託は遺産分割の対象となるのか?

投資信託(受益権)も遺産分割の対象になると解されています。また、相続開始後遺産分割前の収益分配請求権も、遺産分割の対象となると解されています。このページでは、投資信託は遺産分割の対象となるのかについて説明します。
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