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個人再生における財産の取扱い

個人再生すると財産・資産は処分されるのか?

個人再生の場合、自己破産と異なり、財産・資産を強制処分されることはありません。ただし、清算価値保障原則により、返済総額は保有財産・資産の価額以上の金額になります。このページでは、個人再生すると財産・資産は処分されるのかについて説明します。
賃借人(借主)の破産

賃借人破産において賃貸人の賃料請求権はどのように取り扱われるのか?

賃借人が破産した場合、破産手続開始前に発生していた賃料請求権は破産債権として、破産手続開始後に発生する賃料請求権は財団債権として扱われます。このページでは、賃借人破産において賃貸人の賃料請求権はどのように取り扱われるのかについて説明します。
継続的給付目的双務契約の処理

破産管財人が継続的給付目的双務契約の履行請求を選択した場合の処理とは?

破産管財人が継続的給付目的双務契約について破産法53条1項に基づき履行請求を選択した場合、破産法55条により特別な取扱いがされることがあります。このページでは、破産管財人が継続的給付目的双務契約の履行請求を選択した場合の処理について説明します。
継続的給付目的双務契約の処理

継続的給付目的双務契約の相手方の履行拒絶権が制限される場合とは?

継続的給付目的双務契約の受給者破産で破産管財人が履行請求した場合、相手方は申立て前の給付に弁済がないことを理由に開始後の義務の履行を拒絶できません。このページでは、継続的給付目的双務契約の相手方の履行拒絶権が制限される場合について説明します。
双方未履行双務契約の処理

破産手続が開始すると双方未履行双務契約はどのように処理されるのか?

「破産者及びその相手方が破産手続開始の時において共にまだその履行を完了していない」双務契約のことを「双方未履行双務契約」と呼んでいます。このページでは、破産手続が開始すると双方未履行双務契約はどのように処理されるのかについて説明します。
破産手続における契約の処理

破産手続が開始すると片務契約はどのように処理されるのか?

片務契約の債務者が破産すると、債権者の債権は破産債権になります。債務者破産の場合は、債権は破産財団に属する財産として扱われ、破産管財人が債権の回収を図ることになります。破産手続が開始すると片務契約はどのように処理されるのかについて説明します。
破産手続における契約の処理

破産手続が開始すると契約関係はどうなるのか?

破産手続が開始されたとしても、当然に契約関係が終了するわけではありません。したがって、破産管財人が契約関係を処理して清算しなければいけません。このページでは、破産手続が開始すると契約関係はどうなるのかについて説明します。
破産手続開始による他の手続への影響

破産手続が開始すると他の手続はどうなるのか?

破産手続開始時点ですでに破産債権・財団債権に関して継続している訴訟は中断し、破産手続開始時点ですでに行われている強制執行や民事保全処分は効力を失います。このページでは、破産手続が開始されると他の手続はどうなるのかについて説明します。
個人再生(個人民事再生)

個人再生(個人民事再生)と自己破産の違いは何か?

自己破産の場合、借金・債務が免責になりますが、その代わりに財産の処分が必要です。他方、個人再生の場合は、全額免除ではなく一部免除(減額)です。このページでは、個人再生(個人民事再生)と自己破産の違いは何かについて説明します。
破産財団

破産財団にはどのような内容が含まれているのか?

破産財団には、法が予定する破産財団を意味する法定財団、破産管財人が現実に管理している破産財団を意味する現有財団、破産債権者に対する配当原資を意味する配当財団があります。このページでは、破産財団にはどのような内容が含まれているのかについて説明します。
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