預貯金(債権)

遺産分割の対象となる財産

預金・貯金(預貯金債権)は遺産分割の対象になるのか?

預金・貯金(預貯金債権)は,相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されるものではなく,他の可分債権と異なり,遺産分割の対象になるものと解されています。このページでは、預金・貯金(預貯金債権)は遺産分割の対象になるのかについて説明します。
遺産分割の対象となる財産

金銭その他の可分債権は遺産分割の対象になるのか?

相続財産であっても,金銭その他の可分債権は,相続開始によって,当然に,各共同相続人の相続分に応じて分割承継されるものと解されています。このページでは、金銭その他の可分債権は遺産分割の対象になるのかについて説明します。
遺産分割の対象となる財産

遺産分割の対象となる財産の範囲とは?

遺産分割の対象となる財産(遺産)は,遺産分割時に存在する相続財産です。ただし,相続財産であっても遺産分割の対象にならないものや相続財産でないものの遺産分割の対象とするべきか議論のあるものなどがあります。このページでは、遺産分割の対象となる財産の範囲について説明します。
預貯金の相続財産性

遺産に属する預金・貯金を遺産分割前に払い戻せるか?

預貯金は遺産分割をするまで、共同相続人が単独で引き出すことができないのが原則です。ただし、他の相続人の同意がある場合や法定の制度を利用できる場合には、遺産分割前に預貯金を払い戻せることがあります。このページでは、遺産に属する預金・貯金を遺産分割前に払い戻せるのかについて説明します。
預貯金の相続財産性

預金・貯金は相続財産(遺産)に含まれるのか?

被相続人が,被相続人名義で銀行などの金融機関に預けていた預金や貯金(を払い戻す請求債権)は,相続財産に含まれます。このページでは、預金・貯金は相続財産(遺産)に含まれるのかについて説明します。
相続財産

相続が開始すると金銭その他の可分債権はどのように扱われるのか?

金銭その他の可分債権は,相続開始により,遺産分割を経ずに各共同相続人に対して各自の相続分に応じて直接承継されます(預貯金債権を除く)。このページでは、相続が開始すると金銭その他の可分債権はどのように扱われるのかについて説明します。
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