破産財団の換価 破産財団(破産者の財産)はどのように換価処分されるのか? 破産財団(破産者の財産)は、破産管財人によって換価処分されます。換価の方法は、基本的に任意売却によって行われます。このページでは、破産財団の換価について詳しく説明します。 2026.09.01 破産財団の換価
別除権 破産手続において別除権はどのように行使されるか? 別除権は、破産手続によらずに行使できます。具体的には、破産管財人を相手方として、別除権の基礎となる担保物権の本来の行使方法によって実行することができます。このページでは、破産手続において別除権はどのように行使されるのかについて説明します。 2026.02.18 別除権
仮登記担保の処理 破産手続において仮登記担保権はどのように扱われるか? 仮登記担保における担保権者は破産財団に対しては抵当権者に関する規定を適用するとされています。そのため、仮登記担保は、破産手続においては別除権として扱われます。このページでは、破産手続において仮登記担保権はどのように扱われるのかについて説明します。 2026.02.16 仮登記担保の処理