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破産法2条

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破産財団

破産財団はどのように変動・形成されるのか?理由・原因を詳しく解説

破産手続開始の時点で破産財団に属する財産が完全に形成されているとは限りません。破産管財人は、破産財団に属する財産を調査・回収し、破産財団を形成していくことになります。このページでは、破産財団はどのように変動・形成されるのかについて説明します。
破産財団

破産財団に属する財産の範囲とは?法人破産と個人破産の違いも解説

破産者が破産手続開始の時において有する一切の財産が、破産財団に属することになります(破産法34条1項)。このページでは、破産財団に属する財産の範囲について説明します。
破産財団

破産財団に属する財産を判断する基準時はいつの時点?

ある財産が破産財団に属するか否かは、破産手続開始決定時を基準時として判断されます。このページでは、破産財団に属するのはどの時点で破産者が有している財産なのか(破産財団の判断の基準時)について説明します。
破産財団

破産財団の内容とは?法定財産・現有財団・配当財団の違いを解説

破産財団には、法が予定する破産財団を意味する法定財団、破産管財人が現実に管理している破産財団を意味する現有財団、破産債権者に対する配当原資を意味する配当財団があります。このページでは、破産財団にはどのような内容が含まれているのかについて説明します。
破産財団

破産財団とは?意味・法的性質・範囲・弁済や配当などを詳しく解説

破産財団とは「破産者の財産又は相続財産若しくは信託財産であって、破産手続において破産管財人にその管理及び処分をする権利が専属するもの」のことをいいます(破産法2条14号)。このページでは、破産財団とは何かについて説明します。
破産手続開始の効果

破産手続が開始されるとどのような効果を生じるのか?

破産手続開始により、破産者の財産の管理処分権は破産管財人に専属することになり、他方、破産債権者は、破産手続によらなければ権利行使できなくなります。このページでは、破産手続が開始されるとどのような効果を生じるのかについて説明します。
破産手続開始の決定

破産手続開始決定(旧「破産宣告」)とは?要件や効力も詳しく解説

破産手続は、破産裁判所による「破産手続開始決定」という裁判によって開始されます。かつて「破産宣告」と呼ばれていた決定です。このページでは、破産手続開始決定(旧「破産宣告」)について説明します。
破産手続開始原因

帳簿上黒字でも会社など法人を破産させることはできるのか?

決算書や帳簿上黒字であっても、現実に支払不能または債務超過の状態にある場合であれば、法人・会社の破産は可能です。このページでは、帳簿上黒字でも会社など法人を破産させることはできるのかについて説明します。
支払不能

支払停止の要件とは?具体例や裁判例からわかりやすく解説

支払停止が認められるためには、①債務者が資力欠乏のため一般的かつ継続的に債務の支払をすることができない旨を表示したこと、②明示的又は黙示的に外部に表示する行為であること、③支払いを停止したことが必要となります。このページでは、支払停止の要件について説明します。
支払不能

破産手続開始原因となる支払不能とは?要件や判断基準を詳しく解説

「支払不能」とは,債務者が支払能力を欠くために,その債務のうち弁済期にあるものについて,一般的かつ継続的に弁済をすることができない客観的状態にあることをいいます。このページでは、破産手続開始原因となる支払不能について説明します。
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