破産管財人の権限等 破産管財人の帳簿等の物件検査権とは?範囲・対象・方法などを解説
破産管財人は、破産法40条1項各号および2項に規定する説明義務者破産者の子会社等に対し、破産財団に関する帳簿、書類その他の物件を検査することができます。このページでは、破産管財人の帳簿等の物件検査権について説明します。
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