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破産法250条

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破産管財人の職務(破産管財業務)

破産管財人が行う調査とは?調査事項・権限・方法などを詳しく解説

破産管財人は、破産財団および債権者について調査を行います。個人(自然人)の破産においては、上記のほか、免責に関しても調査を行います。このページでは、破産管財人はどのような調査を行うのかについて説明します。
自己破産における免責手続

自己破産の免責手続ではどのような調査をするのか?

自己破産の免責手続においては、裁判所または破産管財人によって、免責不許可事由の有無または裁量免責事由の有無等についての調査が行われます。このページでは、自己破産の免責手続ではどのような調査をするのかについて説明します。
破産法上の義務違反

破産法で定められた義務に違反すると自己破産しても免責されないのか?

破産法では、破産者に説明義務、重要財産開示義務、免責調査協力義務を課しています。これらの義務に違反すると免責不許可事由に該当します。このページでは、破産法で定められた義務に違反すると自己破産しても免責されないのかについて説明します。
自己破産における免責不許可事由

自己破産の免責不許可事由にはどのような種類があるのか?

自己破産をしても、免責不許可事由があると免責が許可されないことがあります。何が免責不許可事由に該当するかは,破産法252条1項各号に列挙されています。このページでは、自己破産の免責不許可事由にはどのような種類があるのかについて説明します。
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