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破産法42条

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他の手続の取扱い

破産手続が開始すると他の裁判手続や滞納処分などはどうなるのか?

破産手続開始時点ですでに破産債権・財団債権に関して継続している訴訟は中断し、破産手続開始時点ですでに行われている強制執行や民事保全処分は効力を失います。このページでは、破産手続が開始されると他の手続はどうなるのかについて説明します。
第三者に対する保全処分

破産手続開始前における他の手続の中止命令・取消命令とは?

裁判所は、利害関係人の申立てまたは職権で、破産手続開始の申立てから破産手続開始決定までの間、破産手続以外の手続の中止や取消しを命じることができます。このページでは、破産手続開始前における他の手続の中止命令・取消命令について説明します。
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