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破産法44条

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財団債権

財団債権・財団債権者とは?種類・具体例・優先順位や弁済手続を解説

財団債権とは、破産手続によらないで破産財団から随時弁済を受けることができる債権のことです。財団債権を有する債権者を財団債権者といいます。このページでは、財団債権・財団債権者について説明します。
破産管財人の職務(破産管財業務)

破産管財人の職務・業務(破産管財業務)・仕事とは?

破産管財人は、破産財団の調査・管理・換価をはじめ、債権の調査・弁済・配当など、破産手続全般において多岐にわたる業務(破産管財業務)を行う職務を課せられています。このページでは、破産管財人の職務・業務(破産管財業務)・仕事について説明します。
他の手続の取扱い

破産手続が開始すると訴訟手続はどのように扱われるのか?

破産手続開始時において破産者を当事者とする訴訟が係属している場合、破産財団に関する訴訟であれば、訴訟手続は中断されます。このページでは、破産手続が開始すると訴訟手続はどのように扱われるのかについて説明します。
他の手続の取扱い

破産手続が開始すると他の裁判手続や滞納処分などはどうなるのか?

破産手続開始時点ですでに破産債権・財団債権に関して継続している訴訟は中断し、破産手続開始時点ですでに行われている強制執行や民事保全処分は効力を失います。このページでは、破産手続が開始されると他の手続はどうなるのかについて説明します。
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