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破産法57条

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破産手続における契約関係の処理

破産手続が開始すると契約関係は当然に終了するのか?

当事者の一方が破産した場合でも、契約関係は当然には終了しないのが原則です。ただし、委任契約や交互計算契約などは、当事者の一方が破産すると当然に終了します。このページでは、破産手続が開始すると契約関係は当然に終了するのかについて説明します。
破産手続における契約関係の処理

破産手続が開始すると片務契約はどのように処理されるのか?

片務契約の債務者が破産すると、債権者の債権は破産債権になります。債務者破産の場合は、債権は破産財団に属する財産として扱われ、破産管財人が債権の回収を図ることになります。破産手続が開始すると片務契約はどのように処理されるのかについて説明します。
破産手続における契約関係の処理

破産手続が開始すると契約関係はどうなるのか?

破産手続が開始されたとしても、当然に契約関係が終了するわけではありません。したがって、破産管財人が契約関係を処理して清算しなければいけません。このページでは、破産手続が開始すると契約関係はどうなるのかについて説明します。
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