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破産法65条

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破産者の財産状況の調査

破産者の財産はどのように調査されるか?調査対象・方法・手続を解説

破産者の財産は、破産管財人によって調査され、最終的に換価処分されて債権者に弁済・配当されます。このページでは、破産者の財産はどのように調査されるのかについて説明します。
別除権

破産手続において別除権はどのように行使されるか?

別除権は、破産手続によらずに行使できます。具体的には、破産管財人を相手方として、別除権の基礎となる担保物権の本来の行使方法によって実行することができます。このページでは、破産手続において別除権はどのように行使されるのかについて説明します。
留置権の処理

破産手続において留置権はどのように扱われるか?

民事留置権の被担保債権は一般の破産債権として取り扱われます。他方、商事留置権は、特別の先取特権とみなされているため、別除権として取り扱われます。このページでは、破産手続において留置権はどのように扱われるのかについて説明します。
先取特権の処理

破産手続において先取特権はどのように扱われるか?

破産手続において、一般の先取特権が認められる債権は優先的破産債権として扱われます。他方、特別の先取特権は、破産手続において別除権として扱われます。このページでは、破産手続において先取特権はどのように扱われるのかについて説明します。
別除権

破産手続において担保権はどのように扱われるのか?

破産手続においては、特別の先取特権、質権、抵当権、商事留置権、所有権留保、譲渡担保、仮登記担保などの担保権は、別除権として扱われることになります。このページでは、破産手続において担保権はどのように扱われるのかについて説明します。
別除権

破産手続における別除権とは?

別除権とは、破産手続開始時に破産財団に属する財産につき、特別の先取特権・質権・抵当権を有する者が、これらの権利の目的である財産について、破産手続によらないで行使できる権利のことです。このページでは、破産手続における別除権について説明します。
他の手続の取扱い

破産手続が開始すると他の裁判手続や滞納処分などはどうなるのか?

破産手続開始時点ですでに破産債権・財団債権に関して継続している訴訟は中断し、破産手続開始時点ですでに行われている強制執行や民事保全処分は効力を失います。このページでは、破産手続が開始されると他の手続はどうなるのかについて説明します。
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