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破産法80条

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破産管財人の職務(破産管財業務)

破産管財人の職務・業務(破産管財業務)・仕事とは?

破産管財人は、破産財団の調査・管理・換価をはじめ、債権の調査・弁済・配当など、破産手続全般において多岐にわたる業務(破産管財業務)を行う職務を課せられています。このページでは、破産管財人の職務・業務(破産管財業務)・仕事について説明します。
破産管財人

破産管財人はどのような法的地位・立場にあるのか?

破産管財人は、破産手続における中心的な機関です。私人とは別個独立の法人格を有し、また、実体法においては、第三者と同様の地位にあると解されています。このページでは、破産管財人はどのような法的地位・立場にあるのかについて説明します。
他の手続の取扱い

破産手続が開始すると訴訟手続はどのように扱われるのか?

破産手続開始時において破産者を当事者とする訴訟が係属している場合、破産財団に関する訴訟であれば、訴訟手続は中断されます。このページでは、破産手続が開始すると訴訟手続はどのように扱われるのかについて説明します。
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