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破産規則25条

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双方未履行双務契約の処理

破産法53条1項に基づく破産管財人の選択権とは?

破産法53条1項に基づいて、双方未履行双務契約について契約を解除するか履行請求するかを選択できる破産管財人の権能を「破産管財人の選択権」といいます。このページでは、破産法53条1項に基づく破産管財人の選択権について説明します。
双方未履行双務契約の処理

破産法53条1項に基づく双方未履行双務契約の履行請求とは?

破産管財人は、双方未履行双務契約を解除するのか、または、破産者の債務を履行して、相手方に対して履行の請求を求めるのかを選択できます。このページでは、破産管財人による破産法53条1項に基づく双方未履行双務契約の履行請求について説明します。
双方未履行双務契約の処理

破産手続が開始すると双方未履行双務契約はどのように処理されるか?

「破産者及びその相手方が破産手続開始の時において共にまだその履行を完了していない」双務契約のことを「双方未履行双務契約」と呼んでいます。このページでは、破産手続が開始すると双方未履行双務契約はどのように処理されるのかについて説明します。
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