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民事執行法131条

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財産の処分

自己破産すると家具・家電・家財道具も処分されるのか?

家具・家電・家財道具の多くは差押禁止財産です。差押禁止でない家財道具も、各裁判所では自由財産として扱うことが多いでしょう。このページでは、自己破産すると家具・家電・家財道具も処分されてしまうのかについて説明します。
自己破産における破産財団

自己破産で破産財団に組み入れられる財産とは?処分される財産の条件

自己破産の手続において債権者に弁済または配当される金銭の原資は、破産財団に属する財産を換価処分することによって捻出することになります。このページでは、破産財団にはどのような財産が組み入れられるのかについて説明します。
財産の処分

自己破産すると手持ちの現金はどうなるのか?

破産手続開始時に所持している現金が99万円以下である場合,その現金は自由財産となります。そのため、99万円までであれば,自己破産しても現金を持っておけます。このページでは、自己破産すると手持ちの現金はどうなるのかについて説明します。
自由財産

自己破産しても処分しなくてよい「自由財産」とは?範囲や拡張を解説

自己破産をした場合、債務者の財産は換価処分されるのが原則ですが、自由財産に該当する財産は処分しなくてもよいものとされています。このページでは、自己破産しても処分しなくてよい「自由財産」とは何かについて説明します。
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