双方未履行双務契約の処理 破産法53条1項に基づく破産管財人の選択権とは?
破産法53条1項に基づいて、双方未履行双務契約について契約を解除するか履行請求するかを選択できる破産管財人の権能を「破産管財人の選択権」といいます。このページでは、破産法53条1項に基づく破産管財人の選択権について説明します。
双方未履行双務契約の処理
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破産手続開始の効果
破産手続開始の決定
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債務者財産の散逸防止の保全処分
破産手続開始の申立書の添付書類
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